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受給者証ってなに?

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「受給者証」ってなに?どうすれば取得できるの?ということについて解説していきます。

「受給者証」の取得ってややこしいですよね、、、

できる限り分かりやすくお伝えしていきますので、参考にしてくださいね♪

①「受給者証」ってなに?

「受給者証」とは、放課後等デイサービスや児童発達支援を利用するために必要な証書です。(様々な受給者証がありますが、ここで言う「受給者証」は障害児通所のための受給者証です)

「受給者証」には、おおむね以下の内容が記載されています。(地域によって内容が異なります。)

  • サービス種別
  • 保護者の住所
  • 氏名
  • 生年月日
  • サービスの種類
  • 支給量(利用可能日数)
  • 負担上限月額

この「受給者証」があると、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用することができます。

②「受給者証」で利用できること

「受給者証」で利用できることは、お子さんの場合は以下のものが主になります。

  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援

③利用者負担額について

利用料は自治体が9割負担、1割の自己負担となります。

・生活保護世帯・住民税非課税世帯:無料

・市民税課税世帯で所得割額が28万円未満の世帯:負担上限月額4,600円

・市民税課税世帯で所得割額が28万円以上の世帯:負担上限月額37,200円

④「受給者証」が申請できる人は?

「受給者証」が申請できる人は、児童福祉法で定められています。

  • 身体に障害のある児童
  • 知的障害のある児童
  • 精神に障害のある児童
  • 障害者総合支援法の対象となる難病の児童
  • 上記以外で、医師などから療育の必要性が認められた児童(専門家の意見書)

※必ずしも障害の診断や障害者手帳を持っている必要がある、ということではありません。

⑤どうすれば「受給者証」を取得できるの?

「受給者証」はお住まいの市役所担当窓口で取得できます。まずは窓口に連絡してみましょう。

「受給者証」の申請には、主に以下のものが必要となります。

  • 支給申請書
  • マイナンバーカードorナンバーの分かる書類(保護者、子ども両方)
  • 支援が必要だと分かるもの(療育手帳、障害者手帳、診断書、医師等の意見書など)
  • 負担上限額の申請に必要な書類(生活保護受給証明書など)
  • 障害児支援利用計画案(相談支援事業所orセルフプラン)

※自治体によって必要なものが異なりますので、ご確認ください。

⑥「受給者証」取得までの流れ

STEP
利用したい施設へ連絡し見学会や説明会へ参加、空き状況等の確認
STEP
市役所担当窓口や相談支援事業所へ利用相談の連絡
STEP
市役所へ支給申請
STEP
「受給者証」を取得
STEP
事業所と契約

ざっくりとした流れとなっていますので、必ずお住まいの市役所でご確認ください。

⑦「支給量」ってなに?

「支給量」とは、児童発達支援や放課後等デイサービスをひと月に利用できる日数のことです。

「支給量」は人それぞれ異なりますので、しっかり受給者証を確認しておきましょう。

「支給量」の範囲内であれば複数の事業所やサービスを利用できる市町村もありますので、上手に活用していきましょう!

例)児童発達支援と保育所等訪問

例)放課後等デイサービス1と放課後等デイサービス2

「受給者証」は1年更新です。有効期間が終了してしまう前に、更新手続きをしておきましょう。

何か分からないことがありましたら、お気軽にご連絡ください♪

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