「受給者証」ってなに?どうすれば取得できるの?ということについて解説していきます。
「受給者証」の取得ってややこしいですよね、、、
できる限り分かりやすくお伝えしていきますので、参考にしてくださいね♪
①「受給者証」ってなに?
「受給者証」とは、放課後等デイサービスや児童発達支援を利用するために必要な証書です。(様々な受給者証がありますが、ここで言う「受給者証」は障害児通所のための受給者証です)
「受給者証」には、おおむね以下の内容が記載されています。(地域によって内容が異なります。)
- サービス種別
- 保護者の住所
- 氏名
- 生年月日
- サービスの種類
- 支給量(利用可能日数)
- 負担上限月額
この「受給者証」があると、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用することができます。
②「受給者証」で利用できること
「受給者証」で利用できることは、お子さんの場合は以下のものが主になります。
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
③利用者負担額について
利用料は自治体が9割負担、1割の自己負担となります。
・生活保護世帯・住民税非課税世帯:無料
・市民税課税世帯で所得割額が28万円未満の世帯:負担上限月額4,600円
・市民税課税世帯で所得割額が28万円以上の世帯:負担上限月額37,200円
④「受給者証」が申請できる人は?
「受給者証」が申請できる人は、児童福祉法で定められています。
- 身体に障害のある児童
- 知的障害のある児童
- 精神に障害のある児童
- 障害者総合支援法の対象となる難病の児童
- 上記以外で、医師などから療育の必要性が認められた児童(専門家の意見書)
※必ずしも障害の診断や障害者手帳を持っている必要がある、ということではありません。
⑤どうすれば「受給者証」を取得できるの?
「受給者証」はお住まいの市役所担当窓口で取得できます。まずは窓口に連絡してみましょう。
「受給者証」の申請には、主に以下のものが必要となります。
- 支給申請書
- マイナンバーカードorナンバーの分かる書類(保護者、子ども両方)
- 支援が必要だと分かるもの(療育手帳、障害者手帳、診断書、医師等の意見書など)
- 負担上限額の申請に必要な書類(生活保護受給証明書など)
- 障害児支援利用計画案(相談支援事業所orセルフプラン)
※自治体によって必要なものが異なりますので、ご確認ください。
⑥「受給者証」取得までの流れ
ざっくりとした流れとなっていますので、必ずお住まいの市役所でご確認ください。
⑦「支給量」ってなに?
「支給量」とは、児童発達支援や放課後等デイサービスをひと月に利用できる日数のことです。
「支給量」は人それぞれ異なりますので、しっかり受給者証を確認しておきましょう。
「支給量」の範囲内であれば複数の事業所やサービスを利用できる市町村もありますので、上手に活用していきましょう!
例)児童発達支援と保育所等訪問
例)放課後等デイサービス1と放課後等デイサービス2
「受給者証」は1年更新です。有効期間が終了してしまう前に、更新手続きをしておきましょう。
何か分からないことがありましたら、お気軽にご連絡ください♪